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独自集計

別表の提出期限カレンダー2026年度

作成 2026年10月13日|出典:国税庁、内閣府(国民の祝日)

2026年度(2026年4月〜2027年3月決算)の月末決算法人について、決算月ごとの申告期限を土日祝日の繰り延べを反映してまとめました。

注意
決算月法人税・地方法人税の申告期限延長特例適用時消費税地方税中間申告備考
2026年4月決算 2026年6月30日 2026年7月31日 2026年6月30日
延長届出時 2026年7月31日
2026年6月30日
延長届出時 2026年7月31日
2026年1月5日 中間申告の原本日2025-12-31が休日のため繰り越し
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2026年5月決算 2026年7月31日 2026年8月31日 2026年7月31日
延長届出時 2026年8月31日
2026年7月31日
延長届出時 2026年8月31日
2026年2月2日 中間申告の原本日2026-01-31が休日のため繰り越し
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2026年6月決算 2026年8月31日 2026年9月30日 2026年8月31日
延長届出時 2026年9月30日
2026年8月31日
延長届出時 2026年9月30日
2026年3月2日 中間申告の原本日2026-02-28が休日のため繰り越し
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2026年7月決算 2026年9月30日 2026年11月2日 2026年9月30日
延長届出時 2026年11月2日
2026年9月30日
延長届出時 2026年11月2日
2026年3月31日 延長後の原本日2026-10-31が休日のため翌開庁日に繰り越し
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2026年8月決算 2026年11月2日 2026年11月30日 2026年11月2日
延長届出時 2026年11月30日
2026年11月2日
延長届出時 2026年11月30日
2026年4月30日 原本日2026-10-31が休日のため翌開庁日に繰り越し(国税通則法10条2項)
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2026年9月決算 2026年11月30日 2027年1月4日 2026年11月30日
延長届出時 2027年1月4日
2026年11月30日
延長届出時 2027年1月4日
2026年6月1日 延長後の原本日2026-12-31が休日のため翌開庁日に繰り越し
中間申告の原本日2026-05-31が休日のため繰り越し
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2026年10月決算 2027年1月4日 2027年2月1日 2027年1月4日
延長届出時 2027年2月1日
2027年1月4日
延長届出時 2027年2月1日
2026年6月30日 原本日2026-12-31が休日のため翌開庁日に繰り越し(国税通則法10条2項)
延長後の原本日2027-01-31が休日のため翌開庁日に繰り越し
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2026年11月決算 2027年2月1日 2027年3月1日 2027年2月1日
延長届出時 2027年3月1日
2027年2月1日
延長届出時 2027年3月1日
2026年7月31日 原本日2027-01-31が休日のため翌開庁日に繰り越し(国税通則法10条2項)
延長後の原本日2027-02-28が休日のため翌開庁日に繰り越し
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2026年12月決算 2027年3月1日 2027年3月31日 2027年3月1日
延長届出時 2027年3月31日
2027年3月1日
延長届出時 2027年3月31日
2026年8月31日 原本日2027-02-28が休日のため翌開庁日に繰り越し(国税通則法10条2項)
中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2027年1月決算 2027年3月31日 2027年4月30日 2027年3月31日
延長届出時 2027年4月30日
2027年3月31日
延長届出時 2027年4月30日
2026年9月30日 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み
2027年2月決算 2027年4月30日 2027年5月31日 2027年4月30日
延長届出時 2027年5月31日
2027年4月30日
延長届出時 2027年5月31日
2026年11月2日 中間申告の原本日2026-10-31が休日のため繰り越し
2027年3月決算 2027年5月31日 2027年6月30日 2027年5月31日
延長届出時 2027年6月30日
2027年5月31日
延長届出時 2027年6月30日
2026年11月30日

期限の決め方と根拠

法人税の確定申告・納付法人税法74条・77条。事業年度終了の日の翌日から2か月以内。月末決算なので2か月後の月末日 出典
法人税の申告期限の延長特例(1か月)法人税法75条の2。定款等で決算の確定が事業年度終了の日から2か月以内にできない特別の事情がある法人が、事業年度終了の日までに申請書を提出。延長されるのは申告期限だけで、納付期限は延びない(延長期間は利子税) 出典
地方法人税法人税と同じ期限。法人税の延長特例に連動して延長(延長分は利子税)。条文の逐条確認は未了のため、運用は法人税に準ずるものとして記載 出典
消費税の確定申告(法人)消費税法45条1項。課税期間終了の日の翌日から2か月以内 出典
消費税の申告期限の延長特例消費税法45条の2(令和3年度改正・令和3年3月31日以後に終了する課税期間から)。法人税の延長特例を受けている法人が『消費税申告期限延長届出書』を提出すると1か月延長。納付期限は延びず、延長期間は利子税。中間申告の期限は延びない。提出期限は適用を受けたい事業年度終了の日の属する課税期間の末日 出典
法人事業税・法人住民税(都道府県民税・市町村民税)地方税法72条の25・53条等。法人税の申告期限と同じ(2か月以内)。法人税の延長特例を受けた場合は、自治体への届出で1か月延長(延長期間は延滞金)。届出方法は自治体ごとに異なる 出典
法人税の中間申告法人税法71条。事業年度が6か月を超える場合、期首から6か月を経過した日から2か月以内。前期実績が基準なら予定申告、仮決算でも可。前期の法人税額が20万円以下(月数換算)なら不要 出典
期限が休日に当たる場合国税通則法10条2項。日曜・祝日・土曜・12月29〜31日・1月2〜3日は翌日に繰り越し(施行令2条・通達10条関係)。地方税は地方税法20条の5の2で同様 出典

出典

期限は土日祝日の翌日に繰り延べられます。実際の申告前に、国税庁の最新の案内を確認してください。
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