独自集計
別表の提出期限カレンダー2026年度
2026年度(2026年4月〜2027年3月決算)の月末決算法人について、決算月ごとの申告期限を土日祝日の繰り延べを反映してまとめました。
注意
- 地方法人税の期限を法人税の延長特例に連動させる根拠条文は、逐条では未確認です。運用上は法人税に準ずるものとして記載しています。
- 消費税の延長は「消費税申告期限延長届出書」の提出が条件です。延びるのは申告期限だけで、納付期限は延びず、延長期間には利子税がかかります。
- 法人税の延長も申告期限だけが延び、納付期限は延びません。延長期間は利子税がかかります。
- 地方税の延長は自治体への届出が必要で、届出方法は自治体ごとに異なります。延長期間は延滞金がかかります。
- 消費税の中間申告は直前課税期間の確定税額で年1回・3回・11回に分かれ、期限はそれぞれ異なる。本表は法人税の中間申告のみ。
- 災害・システム障害等による期限延長は含まない。
- 中間申告の chukan_due は同じ事業年度の6か月経過後の期限(2026年4〜9月決算の分はすでに経過)。
| 決算月 | 法人税・地方法人税の申告期限 | 延長特例適用時 | 消費税 | 地方税 | 中間申告 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月決算 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 2026年6月30日 延長届出時 2026年7月31日 |
2026年6月30日 延長届出時 2026年7月31日 |
2026年1月5日 | 中間申告の原本日2025-12-31が休日のため繰り越し 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2026年5月決算 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2026年7月31日 延長届出時 2026年8月31日 |
2026年7月31日 延長届出時 2026年8月31日 |
2026年2月2日 | 中間申告の原本日2026-01-31が休日のため繰り越し 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2026年6月決算 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 | 2026年8月31日 延長届出時 2026年9月30日 |
2026年8月31日 延長届出時 2026年9月30日 |
2026年3月2日 | 中間申告の原本日2026-02-28が休日のため繰り越し 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2026年7月決算 | 2026年9月30日 | 2026年11月2日 | 2026年9月30日 延長届出時 2026年11月2日 |
2026年9月30日 延長届出時 2026年11月2日 |
2026年3月31日 | 延長後の原本日2026-10-31が休日のため翌開庁日に繰り越し 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2026年8月決算 | 2026年11月2日 | 2026年11月30日 | 2026年11月2日 延長届出時 2026年11月30日 |
2026年11月2日 延長届出時 2026年11月30日 |
2026年4月30日 | 原本日2026-10-31が休日のため翌開庁日に繰り越し(国税通則法10条2項) 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2026年9月決算 | 2026年11月30日 | 2027年1月4日 | 2026年11月30日 延長届出時 2027年1月4日 |
2026年11月30日 延長届出時 2027年1月4日 |
2026年6月1日 | 延長後の原本日2026-12-31が休日のため翌開庁日に繰り越し 中間申告の原本日2026-05-31が休日のため繰り越し 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2026年10月決算 | 2027年1月4日 | 2027年2月1日 | 2027年1月4日 延長届出時 2027年2月1日 |
2027年1月4日 延長届出時 2027年2月1日 |
2026年6月30日 | 原本日2026-12-31が休日のため翌開庁日に繰り越し(国税通則法10条2項) 延長後の原本日2027-01-31が休日のため翌開庁日に繰り越し 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2026年11月決算 | 2027年2月1日 | 2027年3月1日 | 2027年2月1日 延長届出時 2027年3月1日 |
2027年2月1日 延長届出時 2027年3月1日 |
2026年7月31日 | 原本日2027-01-31が休日のため翌開庁日に繰り越し(国税通則法10条2項) 延長後の原本日2027-02-28が休日のため翌開庁日に繰り越し 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2026年12月決算 | 2027年3月1日 | 2027年3月31日 | 2027年3月1日 延長届出時 2027年3月31日 |
2027年3月1日 延長届出時 2027年3月31日 |
2026年8月31日 | 原本日2027-02-28が休日のため翌開庁日に繰り越し(国税通則法10条2項) 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2027年1月決算 | 2027年3月31日 | 2027年4月30日 | 2027年3月31日 延長届出時 2027年4月30日 |
2027年3月31日 延長届出時 2027年4月30日 |
2026年9月30日 | 中間申告期限は2026-10-13時点で経過済み |
| 2027年2月決算 | 2027年4月30日 | 2027年5月31日 | 2027年4月30日 延長届出時 2027年5月31日 |
2027年4月30日 延長届出時 2027年5月31日 |
2026年11月2日 | 中間申告の原本日2026-10-31が休日のため繰り越し |
| 2027年3月決算 | 2027年5月31日 | 2027年6月30日 | 2027年5月31日 延長届出時 2027年6月30日 |
2027年5月31日 延長届出時 2027年6月30日 |
2026年11月30日 |
期限の決め方と根拠
| 法人税の確定申告・納付 | 法人税法74条・77条。事業年度終了の日の翌日から2か月以内。月末決算なので2か月後の月末日 出典 |
|---|---|
| 法人税の申告期限の延長特例(1か月) | 法人税法75条の2。定款等で決算の確定が事業年度終了の日から2か月以内にできない特別の事情がある法人が、事業年度終了の日までに申請書を提出。延長されるのは申告期限だけで、納付期限は延びない(延長期間は利子税) 出典 |
| 地方法人税 | 法人税と同じ期限。法人税の延長特例に連動して延長(延長分は利子税)。条文の逐条確認は未了のため、運用は法人税に準ずるものとして記載 出典 |
| 消費税の確定申告(法人) | 消費税法45条1項。課税期間終了の日の翌日から2か月以内 出典 |
| 消費税の申告期限の延長特例 | 消費税法45条の2(令和3年度改正・令和3年3月31日以後に終了する課税期間から)。法人税の延長特例を受けている法人が『消費税申告期限延長届出書』を提出すると1か月延長。納付期限は延びず、延長期間は利子税。中間申告の期限は延びない。提出期限は適用を受けたい事業年度終了の日の属する課税期間の末日 出典 |
| 法人事業税・法人住民税(都道府県民税・市町村民税) | 地方税法72条の25・53条等。法人税の申告期限と同じ(2か月以内)。法人税の延長特例を受けた場合は、自治体への届出で1か月延長(延長期間は延滞金)。届出方法は自治体ごとに異なる 出典 |
| 法人税の中間申告 | 法人税法71条。事業年度が6か月を超える場合、期首から6か月を経過した日から2か月以内。前期実績が基準なら予定申告、仮決算でも可。前期の法人税額が20万円以下(月数換算)なら不要 出典 |
| 期限が休日に当たる場合 | 国税通則法10条2項。日曜・祝日・土曜・12月29〜31日・1月2〜3日は翌日に繰り越し(施行令2条・通達10条関係)。地方税は地方税法20条の5の2で同様 出典 |
出典
- 内閣府:国民の祝日について
- 国税庁の各根拠ページ(上の表の「出典」)
期限は土日祝日の翌日に繰り延べられます。実際の申告前に、国税庁の最新の案内を確認してください。
← 独自集計の一覧へ