耐用年数DB|資産名から探す
AED(自動体外式除細動器)の耐用年数は何年?
AED(自動体外式除細動器)を病院や診療所などで救急医療用に使う場合は、器具及び備品の「医療機器」にある「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」のうち、「移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器」の行に当たり、耐用年数は4年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)です。一方、診療用や治療用ではない使い方の場合は、この行に当たるとは限りません。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、AEDを診療用や治療用の器具として使うかどうかです。病院や診療所などで救急医療用に使うなら、医療機器の行に当たり耐用年数は4年です。通達には「診療用又は治療用の器具及び備品は、全て別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれる」とあります。医療機関以外に備え付ける場合など診療用や治療用ではないときは、使い方を見て個別に判断します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、AEDを診療用や治療用の器具として使うかどうかです。病院や診療所などで救急医療用に使うなら、医療機器の行に当たり耐用年数は4年です。通達には「診療用又は治療用の器具及び備品は、全て別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれる」とあります。医療機関以外に備え付ける場合など診療用や治療用ではないときは、使い方を見て個別に判断します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/医療機器/その他のもの/レントゲンその他の電子装置を使用する機器/移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4年 | 病院や診療所などで、救急医療用に使うもの | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
| 診療用でない場合(個別に判断) | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 診療用や治療用の器具ではない場合(医療機関以外に備え付ける場合など)は、医療機器の区分に当たるとは限らず、使い方を見て個別に判断します | — |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
AED(自動体外式除細動器)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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