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耐用年数表|資産の種類別・資産名別の法定耐用年数

463行・326資産名|最終更新 2026年10月29日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表の1行ごとに、耐用年数・償却率・年別の償却額・仕訳の例・中古資産の簡便法を整理したデータベースです。「室外機」「看板」「パソコン」のように検索される資産名からは、当てはまる行の候補と判定の根拠にたどり着けます。年数と率は、e-Gov法令検索の省令の値だけを使っています。

資産名の50音索引

あかさたなはまやら
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら

省令の別表から探す

別表第一 器具及び備品(63件)

家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)

事務機器及び通信機器

時計、試験機器及び測定機器

光学機器及び写真製作機器

看板及び広告器具

容器及び金庫

理容又は美容機器

医療機器

娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具

生物

前掲のもの以外のもの

別表第一 建物(63件)

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの

れんが造、石造又はブロック造のもの

金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)

金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)

金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)

木造又は合成樹脂造のもの

木骨モルタル造のもの

簡易建物

別表第一 建物附属設備(11件)

電気設備(照明設備を含む。)

給排水又は衛生設備及びガス設備

冷房、暖房、通風又はボイラー設備

昇降機設備

消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備

エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備

店用簡易装備

可動間仕切り

別表第一 構築物(111件)

鉄道業用又は軌道業用のもの

その他の鉄道用又は軌道用のもの

発電用又は送配電用のもの

電気通信事業用のもの

放送用又は無線通信用のもの

農林業用のもの

広告用のもの

競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの

緑化施設及び庭園

舗装道路及び舗装路面

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)

コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)

れんが造のもの(前掲のものを除く。)

石造のもの(前掲のものを除く。)

土造のもの(前掲のものを除く。)

金属造のもの(前掲のものを除く。)

合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)

木造のもの(前掲のものを除く。)

別表第一 船舶(22件)

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/漁船

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/油そう船

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/薬品そう船

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/その他のもの

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける木船/漁船

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける木船/薬品そう船

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける木船/その他のもの

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト

その他のもの/鋼船

その他のもの/木船

その他のもの/その他のもの

別表第一 航空機(4件)

飛行機

その他のもの

別表第一 車両及び運搬具(29件)

鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)

特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)

運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)

前掲のもの以外のもの

別表第一 工具(11件)

測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)

治具及び取付工具

ロール

型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具

切削工具

金属製柱及びカッペ

活字及び活字に常用される金属

前掲のもの以外のもの

前掲の区分によらないもの

別表第二 機械及び装置(78件)

食料品製造業用設備

飲料、たばこ又は飼料製造業用設備

繊維工業用設備

木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備

家具又は装備品製造業用設備

パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備

印刷業又は印刷関連業用設備

化学工業用設備

石油製品又は石炭製品製造業用設備

プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)

ゴム製品製造業用設備

なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備

窯業又は土石製品製造業用設備

鉄鋼業用設備

非鉄金属製造業用設備

金属製品製造業用設備

はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号及び第二二号に掲げるものを除く。)

生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。)

業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除く。)

電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備

電気機械器具製造業用設備

情報通信機械器具製造業用設備

輸送用機械器具製造業用設備

その他の製造業用設備

農業用設備

林業用設備

漁業用設備(次号に掲げるものを除く。)

水産養殖業用設備

鉱業、採石業又は砂利採取業用設備

総合工事業用設備

電気業用設備

ガス業用設備

熱供給業用設備

水道業用設備

通信業用設備

放送業用設備

映像、音声又は文字情報制作業用設備

鉄道業用設備

道路貨物運送業用設備

倉庫業用設備

運輸に附帯するサービス業用設備

飲食料品卸売業用設備

建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備

飲食料品小売業用設備

その他の小売業用設備

技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)

宿泊業用設備

飲食店業用設備

洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備

その他の生活関連サービス業用設備

娯楽業用設備

教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備

自動車整備業用設備

その他のサービス業用設備

前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの

別表第三 漁業権(1件)

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別表第三 ダム使用権(1件)

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別表第三 水利権(1件)

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別表第三 特許権(1件)

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別表第三 実用新案権(1件)

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別表第三 意匠権(1件)

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別表第三 商標権(1件)

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別表第三 ソフトウエア(2件)

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別表第三 育成者権(2件)

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別表第三 営業権(1件)

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別表第三 専用側線利用権(1件)

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別表第三 鉄道軌道連絡通行施設利用権(1件)

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別表第三 電気ガス供給施設利用権(1件)

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別表第三 水道施設利用権(1件)

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別表第三 工業用水道施設利用権(1件)

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別表第三 電気通信施設利用権(1件)

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別表第四 牛(4件)

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別表第四 馬(4件)

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別表第四 豚(1件)

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別表第四 綿羊及びやぎ(2件)

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別表第四 かんきつ樹(2件)

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別表第四 りんご樹(2件)

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別表第四 ぶどう樹(2件)

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別表第四 なし樹(1件)

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別表第四 桃樹(1件)

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別表第四 桜桃樹(1件)

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別表第四 びわ樹(1件)

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別表第四 くり樹(1件)

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別表第四 梅樹(1件)

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別表第四 かき樹(1件)

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別表第四 あんず樹(1件)

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別表第四 すもも樹(1件)

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別表第四 いちじく樹(1件)

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別表第四 キウイフルーツ樹(1件)

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別表第四 ブルーベリー樹(1件)

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別表第四 パイナップル(1件)

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別表第四 茶樹(1件)

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別表第四 オリーブ樹(1件)

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別表第四 つばき樹(1件)

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別表第四 桑樹(2件)

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別表第四 こりやなぎ(1件)

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別表第四 みつまた(1件)

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別表第四 こうぞ(1件)

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別表第四 もう宗竹(1件)

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別表第四 アスパラガス(1件)

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別表第四 ラミー(1件)

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別表第四 まおらん(1件)

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別表第四 ホップ(1件)

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別表第五 構築物(1件)

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別表第五 機械及び装置(1件)

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別表第六 建物及び建物附属設備(1件)

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別表第六 構築物(2件)

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別表第六 工具(1件)

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別表第六 器具及び備品(1件)

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別表第六 機械及び装置(2件)

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別表第六 ソフトウエア(1件)

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。