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耐用年数DB|資産名から探す

応接セットの耐用年数は何年?

別の呼び名:応接セット・ソファ・応接室の家具

応接セットの耐用年数は、使い方によって二つの行に分かれます。飲食店や旅館などで、その用に直接使う接客業用のものは「応接セット(接客業用のもの)」に当たり、耐用年数は5年です。接客業用以外のものは「器具及び備品」の家具の項にある「応接セット」の「その他のもの」に当たり、耐用年数は8年です。ソファや応接室の家具も同じ扱いで調べます。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、接客業用かどうかです。取扱通達2-7-3では、「接客業用のもの」とは、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものをいうとされています。これに当たれば5年、当たらなければ8年です。なお、少額の減価償却資産かどうかを判定するときは、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを見ます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
応接セット(接客業用のもの)5年飲食店や旅館などで、その用に直接使う接客業用のもの定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-3(接客業用のもの)
タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除…/応接セット/その他のもの8年接客業用以外のもの定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

応接セットは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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