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耐用年数DB|別表第一 構築物

発電用又は送配電用・配電用・鉄筋コンクリート柱(構築物)の耐用年数は42年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

配電用の鉄筋コンクリート柱は、耐用年数省令 別表第一の構築物にある「発電用又は送配電用のもの」の細目「鉄筋コンクリート柱」(見出しは配電用のもの)に載っています。法定耐用年数は42年で、勘定科目は構築物です。判定の点は償却方法で、この区分の資産は定額法のみで償却します。200%定率法は使えません。定額法の償却率は0.024です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「構築物」/構造又は用途「発電用又は送配電用のもの」/配電用のもの/細目「鉄筋コンクリート柱」
法定耐用年数42年
勘定科目構築物

償却率(42年)

取得の時期方法償却率
平成19年4月1日以後定額法0.024
平成19年3月31日以前旧定額法0.024

この区分は定額法のみです。建物・建物附属設備・構築物は、平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物から定率法を選べず、定額法で償却します(タックスアンサー No.2100)。

償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から42年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。

年定額法の償却額定額法の期末残高備考
1年目24,000円976,000円
2年目24,000円952,000円
3年目24,000円928,000円
4年目24,000円904,000円
5年目24,000円880,000円
6年目24,000円856,000円
7年目24,000円832,000円
8年目24,000円808,000円
9年目24,000円784,000円
10年目24,000円760,000円
11年目24,000円736,000円
12年目24,000円712,000円
13年目24,000円688,000円
14年目24,000円664,000円
15年目24,000円640,000円
16年目24,000円616,000円
17年目24,000円592,000円
18年目24,000円568,000円
19年目24,000円544,000円
20年目24,000円520,000円
21年目24,000円496,000円
22年目24,000円472,000円
23年目24,000円448,000円
24年目24,000円424,000円
25年目24,000円400,000円
26年目24,000円376,000円
27年目24,000円352,000円
28年目24,000円328,000円
29年目24,000円304,000円
30年目24,000円280,000円
31年目24,000円256,000円
32年目24,000円232,000円
33年目24,000円208,000円
34年目24,000円184,000円
35年目24,000円160,000円
36年目24,000円136,000円
37年目24,000円112,000円
38年目24,000円88,000円
39年目24,000円64,000円
40年目24,000円40,000円
41年目24,000円16,000円
42年目15,999円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)構築物 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、購入代金のほかに付随費用も含めて計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 24,000円構築物 24,000円決算の償却は、構築物を直接減額する直接法で表した例です。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 928,000円構築物 928,000円除却では、未償却残高928,000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数42年)で、新品として使われた期間が21年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は25年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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