耐用年数DB|資産名から探す
冷暖房設備(建物に附属する冷凍機・ボイラー)の耐用年数は何年?
建物に附属する冷凍機・ボイラーによる冷暖房設備は、建物附属設備の「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」に当たります。冷凍機の出力が22キロワット以下の冷暖房設備なら耐用年数は13年、22キロワットを超えるものなど冷暖房設備の区分に当たらないものは「その他のもの」で15年です。どちらの行になるかは、冷凍機の出力と設備の構造や使い方で決まります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は冷凍機の出力です。冷暖房共用のもの、または冷房専用のもので、冷凍機に直結する電動機の出力が22キロワット以下なら13年、22キロワットを超えるものなどは15年です。冷暖房共用のものには、冷凍機とボイラーのほか、これらに附属する全ての機器を含めることができます。ダクトを通じて相当広範囲を冷房するものは、器具及び備品の冷房用機器ではなく、建物附属設備の冷房設備になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は冷凍機の出力です。冷暖房共用のもの、または冷房専用のもので、冷凍機に直結する電動機の出力が22キロワット以下なら13年、22キロワットを超えるものなどは15年です。冷暖房共用のものには、冷凍機とボイラーのほか、これらに附属する全ての機器を含めることができます。ダクトを通じて相当広範囲を冷房するものは、器具及び備品の冷房用機器ではなく、建物附属設備の冷房設備になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/冷房、暖房、通風又はボイラー設備/冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 13年 | 冷暖房共用のもの、または冷房専用のもので、冷凍機に直結する電動機の出力が二十二キロワット以下のもの | 定額法 0.077(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(冷暖房設備) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4 注 |
| 建物附属設備/冷房、暖房、通風又はボイラー設備/その他のもの | 15年 | 冷凍機の出力が二十二キロワットを超えるものなど、冷暖房設備の区分に当たらない冷房、暖房、通風、ボイラー設備 | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(冷房、暖房、通風又はボイラー設備) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
冷暖房設備(建物に附属する冷凍機・ボイラー)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(冷房、暖房、通風又はボイラー設備) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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