耐用年数DB|資産名から探す
錠剤分包機・調剤機器の耐用年数は何年?
錠剤分包機や調剤機器、分包機の耐用年数は6年です。資産の種類は「器具及び備品」で、細目は「医療機器」の中の「調剤機器」の行に当たります。調べるときは、調剤機器に当たるものかどうかを確かめてください。調剤機器に当たるものであれば、この行を使って耐用年数を6年として扱います。
当てはまる行
器具及び備品/医療機器/調剤機器の6年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「医療機器」にある「調剤機器」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-13で、診療用又は治療用の器具及び備品は全て別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれるとされています。
器具及び備品/医療機器/調剤機器の6年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「医療機器」にある「調剤機器」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-13で、診療用又は治療用の器具及び備品は全て別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれるとされています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/医療機器/調剤機器 | 6年 | 調剤機器に当たるもの | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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