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持ち帰り・配達専門店の厨房設備の耐用年数は何年?
持ち帰り・配達専門店の厨房設備は、機械及び装置の「48 飲食店業用設備」に当たり、耐用年数は8年です。対象は、持ち帰り・配達飲食サービス業の設備として通常使用しているちゅう房用の機械及び装置です。テイクアウトやデリバリー、ゴーストキッチンの厨房で使う機器も、この条件に合えば同じ行で判定します。
当てはまる行
機械及び装置/48 飲食店業用設備の8年が当てはまります。当てはまる行は一つで、機械及び装置の「48 飲食店業用設備」です。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-6(持ち帰り・配達飲食サービス業用のちゅう房設備)で、この行の耐用年数は8年です。
機械及び装置/48 飲食店業用設備の8年が当てはまります。当てはまる行は一つで、機械及び装置の「48 飲食店業用設備」です。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-6(持ち帰り・配達飲食サービス業用のちゅう房設備)で、この行の耐用年数は8年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/48 飲食店業用設備 | 8年 | 持ち帰り・配達飲食サービス業の設備として通常使用しているちゅう房用の機械及び装置 | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-6(持ち帰り・配達飲食サービス業用のちゅう房設備) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-6(持ち帰り・配達飲食サービス業用のちゅう房設備) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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