耐用年数DB|別表第三 ダム使用権
ダム使用権の耐用年数は55年
ダム使用権は、耐用年数省令の別表第三(無形減価償却資産)に載っている行で、法定耐用年数は55年です。勘定科目もダム使用権です。定額法の償却率は0.019で、取得価額100万円を期首に取得した場合の1年目の償却額は19000円になります。
この行の要点
| 省令の位置 | 耐用年数省令 別表第三「ダム使用権」 |
|---|---|
| 法定耐用年数 | 55年 |
| 勘定科目 | ダム使用権 |
償却率(55年)
| 取得の時期 | 方法 | 償却率 |
|---|---|---|
| 平成19年4月1日以後 | 定額法 | 0.019 |
| 平成19年3月31日以前 | 旧定額法 | 0.019 |
この区分は定額法のみです。平成19年4月1日以後に取得した無形固定資産と生物は、償却の方法に定率法を選べず、定額法で償却します(法人税法施行令 第48条の2第1項第4号)。
償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から55年の行を引いた値です。
年別の償却額の表(取得価額100万円)
取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。
| 年 | 定額法の償却額 | 定額法の期末残高 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 19,000円 | 981,000円 | |
| 2年目 | 19,000円 | 962,000円 | |
| 3年目 | 19,000円 | 943,000円 | |
| 4年目 | 19,000円 | 924,000円 | |
| 5年目 | 19,000円 | 905,000円 | |
| 6年目 | 19,000円 | 886,000円 | |
| 7年目 | 19,000円 | 867,000円 | |
| 8年目 | 19,000円 | 848,000円 | |
| 9年目 | 19,000円 | 829,000円 | |
| 10年目 | 19,000円 | 810,000円 | |
| 11年目 | 19,000円 | 791,000円 | |
| 12年目 | 19,000円 | 772,000円 | |
| 13年目 | 19,000円 | 753,000円 | |
| 14年目 | 19,000円 | 734,000円 | |
| 15年目 | 19,000円 | 715,000円 | |
| 16年目 | 19,000円 | 696,000円 | |
| 17年目 | 19,000円 | 677,000円 | |
| 18年目 | 19,000円 | 658,000円 | |
| 19年目 | 19,000円 | 639,000円 | |
| 20年目 | 19,000円 | 620,000円 | |
| 21年目 | 19,000円 | 601,000円 | |
| 22年目 | 19,000円 | 582,000円 | |
| 23年目 | 19,000円 | 563,000円 | |
| 24年目 | 19,000円 | 544,000円 | |
| 25年目 | 19,000円 | 525,000円 | |
| 26年目 | 19,000円 | 506,000円 | |
| 27年目 | 19,000円 | 487,000円 | |
| 28年目 | 19,000円 | 468,000円 | |
| 29年目 | 19,000円 | 449,000円 | |
| 30年目 | 19,000円 | 430,000円 | |
| 31年目 | 19,000円 | 411,000円 | |
| 32年目 | 19,000円 | 392,000円 | |
| 33年目 | 19,000円 | 373,000円 | |
| 34年目 | 19,000円 | 354,000円 | |
| 35年目 | 19,000円 | 335,000円 | |
| 36年目 | 19,000円 | 316,000円 | |
| 37年目 | 19,000円 | 297,000円 | |
| 38年目 | 19,000円 | 278,000円 | |
| 39年目 | 19,000円 | 259,000円 | |
| 40年目 | 19,000円 | 240,000円 | |
| 41年目 | 19,000円 | 221,000円 | |
| 42年目 | 19,000円 | 202,000円 | |
| 43年目 | 19,000円 | 183,000円 | |
| 44年目 | 19,000円 | 164,000円 | |
| 45年目 | 19,000円 | 145,000円 | |
| 46年目 | 19,000円 | 126,000円 | |
| 47年目 | 19,000円 | 107,000円 | |
| 48年目 | 19,000円 | 88,000円 | |
| 49年目 | 19,000円 | 69,000円 | |
| 50年目 | 19,000円 | 50,000円 | |
| 51年目 | 19,000円 | 31,000円 | |
| 52年目 | 19,000円 | 12,000円 | |
| 53年目 | 11,999円 | 1円 | |
| 54年目 | 0円 | 1円 | |
| 55年目 | 0円 | 1円 | 備忘価額1円を残す |
方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。
勘定科目と仕訳の例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例) | ダム使用権 1,000,000円 | 現金預金 1,000,000円 | 取得価額には、ダム使用権の購入代価に付随費用を含めます。 |
| 決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例) | 減価償却費 19,000円 | ダム使用権 19,000円 | 決算の償却を直接法で表した例で、ダム使用権を直接減らします。 |
| 除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高) | 固定資産除却損 943,000円 | ダム使用権 943,000円 | 3年目の末の未償却残高943000円を除却損にした例です。 |
減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。
判定の点
- 平成19年4月1日以後に取得した無形固定資産と生物の償却方法は、定額法のみです。このページでは定率法の率と年別の表は載せていません。 法人税法施行令 第48条の2第1項第4号(e-Gov法令検索)
中古で取得したときの耐用年数(簡便法)
中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。
この行(法定耐用年数55年)で、新品として使われた期間が27年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は33年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数
取得価額が小さいときの扱い
| 取得価額 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 | 国税庁 |
| 20万円未満 | 各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。 | 国税庁 |
| 30万円未満(令和8年3月31日までに取得) | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。 | 国税庁 |
| 40万円未満(令和8年4月1日以後に取得) | 中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。 | 国税庁 |
この行に当たる資産名
同じ区分の他の行
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- タックスアンサー No.2106 定額法と定率法による減価償却 (確認日 2026年10月29日)
- タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 (確認日 2026年10月29日)
- タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 (確認日 2026年10月29日)
- タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 (確認日 2026年10月29日)
- 法人税法施行令 第48条の2第1項第4号(e-Gov法令検索) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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