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耐用年数DB|資産名から探す

漁船の耐用年数は何年?

別の呼び名:漁船・小型漁船・FRP漁船

漁船の耐用年数は、船の材質と船舶法の適用の有無、鋼船の場合は総トン数で決まります。船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の漁船は、総トン数五百トン以上なら12年、五百トン未満なら9年です。同じ適用を受ける木船の漁船は6年、強化プラスチック船(FRP漁船)は7年です。適用を受けない木船の動力漁船は6年、どれにも当たらない船は5年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず、船舶法第四条から第十九条までの適用を受けるかどうかで分かれます。適用を受ける場合は、鋼船、木船、強化プラスチック船のどれかで行が変わります。鋼船の漁船はさらに総トン数が五百トン以上か未満かで、12年と9年に分かれます。適用を受けない木船の動力漁船は6年、それ以外の船は5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/漁船/総トン数が五百トン以上のもの12年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の漁船で、総トン数が五百トン以上のもの定額法 0.084/定率法 0.167(保証率 0.05566)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/漁船/総トン数が五百トン未満のもの9年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の漁船で、総トン数が五百トン未満のもの定額法 0.112/定率法 0.222(保証率 0.07126)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける木船/漁船6年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船の漁船定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船7年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680)耐用年数省令 別表第一
船舶/その他のもの/木船/動力漁船及びひき船6年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船に当たらない木船の動力漁船定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数省令 別表第一
船舶/その他のもの/その他のもの5年上のどれにも当たらない船(その他のもの)定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

漁船は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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