鋼船(船舶法の適用を受けるもの)・漁船・総トン数が五百トン未満のもの(船舶)の耐用年数は9年
鋼船(船舶法の適用を受けるもの)の漁船で、総トン数が五百トン未満のものは、耐用年数省令の別表第一「船舶」にある行で、構造又は用途が「船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/漁船」、細目が「総トン数が五百トン未満のもの」です。法定耐用年数は9年で、勘定科目は船舶を使います。判定では、船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の漁船かどうかと、総トン数が五百トン未満かどうかを確認します。
この行の要点
| 省令の位置 | 耐用年数省令 別表第一「船舶」/構造又は用途「船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/漁船」/細目「総トン数が五百トン未満のもの」 |
|---|---|
| 法定耐用年数 | 9年 |
| 勘定科目 | 船舶 |
償却率(9年)
| 取得の時期 | 方法 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年4月1日以後 | 200%定率法 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 |
| 平成19年4月1日以後 | 定額法 | 0.112 | — | — |
| 平成19年4月1日〜平成24年3月31日 | 250%定率法 | 0.278 | 0.334 | 0.04731 |
| 平成19年3月31日以前 | 旧定額法 | 0.111 | — | — |
| 平成19年3月31日以前 | 旧定率法 | 0.226 | — | — |
償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令 別表第七〜第十から9年の行を引いた値です。
年別の償却額の表(取得価額100万円)
取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。定額法は取得価額×償却率で、最終年に備忘価額1円を残します。定率法は期首の未償却残高×償却率で、償却額が償却保証額(取得価額×保証率=71,260円)に満たなくなった年(この表では6年目)から、その年の期首未償却残高×改定償却率で毎年同じ額になります。
| 年 | 定額法の償却額 | 定額法の期末残高 | 定率法の償却額 | 定率法の期末残高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 112,000円 | 888,000円 | 222,000円 | 778,000円 | |
| 2年目 | 112,000円 | 776,000円 | 172,716円 | 605,284円 | |
| 3年目 | 112,000円 | 664,000円 | 134,373円 | 470,911円 | |
| 4年目 | 112,000円 | 552,000円 | 104,542円 | 366,369円 | |
| 5年目 | 112,000円 | 440,000円 | 81,333円 | 285,036円 | |
| 6年目 | 112,000円 | 328,000円 | 71,259円 | 213,777円 | この年から改定償却率に切替 |
| 7年目 | 112,000円 | 216,000円 | 71,259円 | 142,518円 | |
| 8年目 | 112,000円 | 104,000円 | 71,259円 | 71,259円 | |
| 9年目 | 103,999円 | 1円 | 71,258円 | 1円 | 備忘価額1円を残す |
方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。
勘定科目と仕訳の例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例) | 船舶 1,000,000円 | 現金預金 1,000,000円 | 取得価額には、船舶の購入代金に付随費用を含めて船舶として計上します。 |
| 決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例) | 減価償却費 112,000円 | 船舶 112,000円 | 決算の減価償却費を直接法で表した例です。船舶を直接減らします。 |
| 除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高) | 固定資産除却損 664,000円 | 船舶 664,000円 | 3年目の末の未償却残高664,000円を除却損にした例です。 |
減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。
中古で取得したときの耐用年数(簡便法)
中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。
この行(法定耐用年数9年)で、新品として使われた期間が4年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は5年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数
取得価額が小さいときの扱い
| 取得価額 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 | 国税庁 |
| 20万円未満 | 各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。 | 国税庁 |
| 30万円未満(令和8年3月31日までに取得) | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。 | 国税庁 |
| 40万円未満(令和8年4月1日以後に取得) | 中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。 | 国税庁 |
この行に当たる資産名
同じ区分の他の行
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- タックスアンサー No.2106 定額法と定率法による減価償却 (確認日 2026年10月29日)
- タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 (確認日 2026年10月29日)
- タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 (確認日 2026年10月29日)
- タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 (確認日 2026年10月29日)
