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耐用年数DB|別表第一 器具及び備品

デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備の耐用年数は6年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月28日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備は、耐用年数省令の別表第一にあります。区分は「器具及び備品」の「事務機器及び通信機器」で、見出しは「電話設備その他の通信機器」です。法定耐用年数は六年で、勘定科目は工具器具備品を使います。定額法の償却率は0.167、200%定率法の償却率は0.333、改定償却率は0.334、保証率は0.09911です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「器具及び備品」/構造又は用途「事務機器及び通信機器」/電話設備その他の通信機器/細目「デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備」
法定耐用年数6年
勘定科目工具器具備品(器具備品と呼ぶ会社もあります)

償却率(6年)

取得の時期方法償却率改定償却率保証率
平成24年4月1日以後200%定率法0.3330.3340.09911
平成19年4月1日以後定額法0.167——
平成19年4月1日〜平成24年3月31日250%定率法0.4170.5000.05776
平成19年3月31日以前旧定額法0.166——
平成19年3月31日以前旧定率法0.319——

償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令 別表第七〜第十から6年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。定額法は取得価額×償却率で、最終年に備忘価額1円を残します。定率法は期首の未償却残高×償却率で、償却額が償却保証額(取得価額×保証率=99,110円)に満たなくなった年(この表では4年目)から、その年の期首未償却残高×改定償却率で毎年同じ額になります。

年定額法の償却額定額法の期末残高定率法の償却額定率法の期末残高備考
1年目167,000円833,000円333,000円667,000円
2年目167,000円666,000円222,111円444,889円
3年目167,000円499,000円148,148円296,741円
4年目167,000円332,000円99,111円197,630円この年から改定償却率に切替
5年目167,000円165,000円99,111円98,519円
6年目164,999円1円98,518円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)工具器具備品 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、本体の代金のほかに付随費用も含めて工具器具備品に計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 167,000円工具器具備品 167,000円直接法で表した例です。取得価額100万円、定額法の一年目の償却額167000円を減価償却費として処理します。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 499,000円工具器具備品 499,000円三年目の末の未償却残高499000円を、除却損として処理した例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数6年)で、新品として使われた期間が3年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は3年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

この行に当たる資産名

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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