耐用年数DB|資産名から探す
ビジネスフォン・電話設備の耐用年数は何年?
ビジネスフォンや電話設備の耐用年数は、設備の種類によって六年か十年のどちらかになります。デジタル構内交換設備やデジタルボタン電話設備に当たる場合は、その行の六年です。これに当たらない電話設備その他の通信機器は、器具及び備品の事務機器及び通信機器にある電話設備その他の通信機器(その他のもの)の行で、十年になります。どちらになるかは、設備の構造や使い方で決まります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、その設備がデジタル構内交換設備またはデジタルボタン電話設備に当たるかどうかです。当たれば耐用年数は六年です。当たらない電話設備その他の通信機器は、器具及び備品のその他のものとして十年になります。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わるため、お使いの設備がどちらの条件に合うかを確認してください。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、その設備がデジタル構内交換設備またはデジタルボタン電話設備に当たるかどうかです。当たれば耐用年数は六年です。当たらない電話設備その他の通信機器は、器具及び備品のその他のものとして十年になります。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わるため、お使いの設備がどちらの条件に合うかを確認してください。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備 | 6年 | デジタル構内交換設備やデジタルボタン電話設備 | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/電話設備その他の通信機器/その他のもの | 10年 | 電話設備その他の通信機器のうち、上のデジタル設備に当たらないもの | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
ビジネスフォン・電話設備は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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