耐用年数DB|資産名から探す
育成者権の耐用年数は何年?
育成者権(品種登録)は、無形減価償却資産の「育成者権」に当たります。耐用年数は、その育成者権が種苗法第四条第二項に規定する品種に係るものかどうかで決まります。同項に規定する品種に係る育成者権であれば10年、それ以外の品種に係る育成者権であれば8年です。まず対象の品種がどちらに当たるかを確認してください。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、育成者権に係る品種が種苗法第四条第二項に規定する品種かどうかです。規定する品種に係る育成者権は10年、それ以外の品種に係る育成者権は8年となります。設備の構造や使い方で行が変わる資産ではなく、品種の区分で判断します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、育成者権に係る品種が種苗法第四条第二項に規定する品種かどうかです。規定する品種に係る育成者権は10年、それ以外の品種に係る育成者権は8年となります。設備の構造や使い方で行が変わる資産ではなく、品種の区分で判断します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 無形減価償却資産/育成者権/種苗法第四条第二項に規定する品種 | 10年 | 種苗法第四条第二項に規定する品種に係る育成者権 | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第三 |
| 無形減価償却資産/育成者権/その他 | 8年 | 上の品種以外に係る育成者権 | 定額法 0.125(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第三 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
育成者権は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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