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リース車(貸与した自動車)の耐用年数は何年?

別の呼び名:リース車・リースの車・車両リース

貸与した自動車(リース車)の耐用年数は、貸与先がどのように使うかで当てはまる行が分かれます。貸与先が運送事業用などでなく乗用として使う場合は「その他のもの」で6年、軽自動車なら小型車で4年、貨物自動車として使う場合は5年です。運送事業用などの用途で使う場合は、小型車なら3年、それ以外は4年になります。いずれも車両及び運搬具の区分で、取扱通達2-5-7が関わります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は貸与先の用途と車の種類です。取扱通達2-5-7では、特定者に長期にわたって貸与するいわゆるリース事業を行う者がその用に供する自動車は、貸自動車業用の耐用年数を適用しないとされています。運送事業用などでない場合は、乗用なら6年、軽自動車なら4年、貨物自動車なら5年です。運送事業用などの用途で使う場合は、貨物自動車は積載量が二トン以下、その他は総排気量が二リットル以下なら3年、それ以外は4年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの6年貸与先が運送事業用などでなく、乗用として使う自動車(軽自動車を除く)定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)
車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のもの)4年貸与先が運送事業用などでなく、道路運送車両法の軽自動車を使う場合定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)
車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/貨物自動車/その他のもの5年貸与先が運送事業用などでなく、貨物自動車として使う場合(ダンプ式を除く)定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)
車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/小型車(貨物自動車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下のもの)3年貸与先が運送事業用などの用途で使い、貨物自動車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下の場合定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具)
車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの4年貸与先が運送事業用などの用途で使い、小型車にも大型乗用車にも当たらない場合定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

リース車(貸与した自動車)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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