耐用年数DB|資産名から探す
リース車(貸与した自動車)の耐用年数は何年?
貸与した自動車(リース車)の耐用年数は、貸与先がどのように使うかで当てはまる行が分かれます。貸与先が運送事業用などでなく乗用として使う場合は「その他のもの」で6年、軽自動車なら小型車で4年、貨物自動車として使う場合は5年です。運送事業用などの用途で使う場合は、小型車なら3年、それ以外は4年になります。いずれも車両及び運搬具の区分で、取扱通達2-5-7が関わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は貸与先の用途と車の種類です。取扱通達2-5-7では、特定者に長期にわたって貸与するいわゆるリース事業を行う者がその用に供する自動車は、貸自動車業用の耐用年数を適用しないとされています。運送事業用などでない場合は、乗用なら6年、軽自動車なら4年、貨物自動車なら5年です。運送事業用などの用途で使う場合は、貨物自動車は積載量が二トン以下、その他は総排気量が二リットル以下なら3年、それ以外は4年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は貸与先の用途と車の種類です。取扱通達2-5-7では、特定者に長期にわたって貸与するいわゆるリース事業を行う者がその用に供する自動車は、貸自動車業用の耐用年数を適用しないとされています。運送事業用などでない場合は、乗用なら6年、軽自動車なら4年、貨物自動車なら5年です。運送事業用などの用途で使う場合は、貨物自動車は積載量が二トン以下、その他は総排気量が二リットル以下なら3年、それ以外は4年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
リース車(貸与した自動車)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ