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耐用年数DB|別表第一 車両及び運搬具

運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用の車両・自動車(二輪・三輪を含み、乗合自動車を除く)・小型車(車両及び運搬具)の耐用年数は3年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

運送事業用、貸自動車業用または自動車教習所用の小型車は、耐用年数省令 別表第一の「車両及び運搬具」にある行で、見出しは「自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)」です。法定耐用年数は3年で、勘定科目は車両運搬具です。判定の点は小型車に当たるかどうかで、貨物自動車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下のものをいいます。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「車両及び運搬具」/構造又は用途「運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)」/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/細目「小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)」
法定耐用年数3年
勘定科目車両運搬具

償却率(3年)

取得の時期方法償却率改定償却率保証率
平成24年4月1日以後200%定率法0.6671.0000.11089
平成19年4月1日以後定額法0.334——
平成19年4月1日〜平成24年3月31日250%定率法0.8331.0000.02789
平成19年3月31日以前旧定額法0.333——
平成19年3月31日以前旧定率法0.536——

償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令 別表第七〜第十から3年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。定額法は取得価額×償却率で、最終年に備忘価額1円を残します。定率法は期首の未償却残高×償却率で、償却額が償却保証額(取得価額×保証率=110,890円)に満たなくなった年から、その年の期首未償却残高×改定償却率で毎年同じ額になります。

年定額法の償却額定額法の期末残高定率法の償却額定率法の期末残高備考
1年目334,000円666,000円667,000円333,000円
2年目334,000円332,000円222,111円110,889円
3年目331,999円1円110,888円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)車両運搬具 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、車両の代金に加えて購入に付随する費用も含めます。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 334,000円車両運搬具 334,000円決算の仕訳は、車両運搬具から直接減額する直接法で表した例です。
除却したとき(2年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 332,000円車両運搬具 332,000円除却の仕訳は、未償却残高を除却損として処理した例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数3年)で、新品として使われた期間が1年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は2年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

この行に当たる資産名

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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