耐用年数DB|資産名から探す
タクシーの耐用年数は何年?
タクシー、ハイヤー、個人タクシーは、車両及び運搬具のうち「運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)」の「自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)」の行に当たります。運送事業の用に供するものとして登録した乗用車が対象で、耐用年数は総排気量によって3年、4年、5年のいずれかです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-5-6です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、運送事業の用に供するものとして登録した乗用車の総排気量です。二リットル以下の小型車は3年、三リットル以上の大型乗用車は5年です。小型車にも大型乗用車にも当たらないもの(二リットルを超え三リットル未満のものなど)は4年になります。いずれも通達2-5-6が示す、自動車運送事業の用に供するものとして登録された車両及び運搬具であることが前提です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、運送事業の用に供するものとして登録した乗用車の総排気量です。二リットル以下の小型車は3年、三リットル以上の大型乗用車は5年です。小型車にも大型乗用車にも当たらないもの(二リットルを超え三リットル未満のものなど)は4年になります。いずれも通達2-5-6が示す、自動車運送事業の用に供するものとして登録された車両及び運搬具であることが前提です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/小型車(貨物自動車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下のもの) | 3年 | 運送事業の用に供するものとして登録した乗用車で、総排気量が二リットル以下のもの | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) |
| 車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/その他のもの/大型乗用車(総排気量が三リットル以上のもの) | 5年 | 運送事業の用に供するものとして登録した乗用車で、総排気量が三リットル以上のもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) |
| 車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの | 4年 | 運送事業の用に供するものとして登録した乗用車で、小型車にも大型乗用車にも当たらないもの(総排気量が二リットルを超え三リットル未満のものなど) | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
タクシーは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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