耐用年数DB|資産名から探す
ダンプカーの耐用年数は何年?
ダンプカーの耐用年数は、使い方によって当てはまる行が分かれます。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用ではないダンプ式の貨物自動車は、「車両及び運搬具」の「貨物自動車」のうち「ダンプ式のもの」に当たり、耐用年数は4年です。運送事業用などで使う場合は別の行になり、積載量が二トン以下なら3年、二トンを超えるなら4年です。貨物自動車かどうかは自動車登録番号で判定します。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使うかどうかです。これらに使わないダンプ式の貨物自動車は4年です。これらに使う場合は、積載量が二トン以下なら3年、二トンを超えるなら4年になります。貨物自動車かどうかは、自動車登録番号により判定します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使うかどうかです。これらに使わないダンプ式の貨物自動車は4年です。これらに使う場合は、積載量が二トン以下なら3年、二トンを超えるなら4年になります。貨物自動車かどうかは、自動車登録番号により判定します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/貨物自動車/ダンプ式のもの | 4年 | ダンプ式の貨物自動車で、運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でないもの。貨物自動車かどうかは自動車登録番号で判定します | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-8(貨物自動車と乗用自動車との区分) |
| 車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/小型車(貨物自動車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下のもの) | 3年 | 運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使う貨物自動車で、積載量が二トン以下のもの | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) |
| 車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの | 4年 | 運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使う貨物自動車で、積載量が二トンを超えるもの | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
ダンプカーは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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