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耐用年数DB|資産名から探す

バイク(オートバイ・原付)の耐用年数は何年?

別の呼び名:バイク・オートバイ・原付・二輪車

バイク(オートバイ・原付)の耐用年数は、どちらの行に当たる場合でも3年です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でない二輪自動車は、車両及び運搬具の「前掲のもの以外のもの」にある「二輪又は三輪自動車」に当たり、耐用年数は3年です。運送事業用などに使う二輪自動車で総排気量が二リットル以下のものは、「小型車」の行に当たり、こちらも3年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。行が分かれる決め手は、使い方です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でなければ「二輪又は三輪自動車」の行です。これらの用途に使い、総排気量が二リットル以下であれば「小型車」の行です。運送事業用は、取扱通達2-5-6で「自動車運送事業の用に供するものとして登録された車両及び運搬具をいう」とされています。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/二輪又は三輪自動車3年運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でない二輪自動車または三輪自動車定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089)耐用年数省令 別表第一
車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/小型車(貨物自動車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下のもの)3年運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使う二輪自動車または三輪自動車で、総排気量が二リットル以下のもの定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

バイク(オートバイ・原付)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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