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軽自動車の耐用年数は何年?
軽自動車の耐用年数は、どの行に当たるかで変わります。運送事業用などでない軽自動車は、総排気量が〇・六六リットル以下の「小型車」の行で、軽バンや軽トラのような貨物自動車でも耐用年数は4年です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使う軽自動車は、「運送事業用等の自動車の小型車」の行に当たり、耐用年数は3年です。使い方によって当てはまる行が変わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は車の使い方です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でない軽自動車は、軽バンや軽トラのような貨物自動車でも、総排気量が〇・六六リットル以下であれば、別表第一の「前掲のもの以外のもの」の「自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)」の「小型車」に当たり、四年です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使う場合は、貨物自動車は積載量二トン以下、その他は総排気量二リットル以下の小型車として三年になります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は車の使い方です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でない軽自動車は、軽バンや軽トラのような貨物自動車でも、総排気量が〇・六六リットル以下であれば、別表第一の「前掲のもの以外のもの」の「自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)」の「小型車」に当たり、四年です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使う場合は、貨物自動車は積載量二トン以下、その他は総排気量二リットル以下の小型車として三年になります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/小型車 | 4年 | 運送事業用などでない軽自動車(総排気量〇・六六リットル以下)。軽バン・軽トラなど貨物自動車も小型車に当たる | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 運送事業用等の自動車の小型車 | 3年 | 運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用の小型車(貨物自動車は積載量二トン以下、その他は総排気量二リットル以下) | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
軽自動車は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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