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耐用年数DB|資産名から探す

レンタカーの耐用年数は何年?

別の呼び名:レンタカー・貸自動車・カーシェア

レンタカー(貸自動車、カーシェアも含みます)の耐用年数は、貸自動車業用の区分で調べます。候補は三つあります。小型車(貨物は積載量二トン以下、その他は総排気量二リットル以下)は3年、大型乗用車(総排気量三リットル以上)は5年、その他の自動車は4年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7で、いわゆるレンタカーがこれに該当するとされています。どの行に当たるかは、車の種類や大きさで決まります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる点は、貸自動車業用の車がどの大きさや種類に当たるかです。小型車は貨物が積載量二トン以下、その他が総排気量二リットル以下で、3年です。大型乗用車は総排気量三リットル以上で、5年です。これらに当たらないその他の自動車は4年です。また、特定者に長期にわたって貸与するいわゆるリース事業の自動車には、貸自動車業用の耐用年数を適用しないとされています。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
貸自動車業用等の小型車3年貸自動車業用の小型車(貨物は積載量二トン以下、その他は総排気量二リットル以下)定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)
貸自動車業用等の大型乗用車5年貸自動車業用の大型乗用車(総排気量三リットル以上)定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)
貸自動車業用等の自動車のその他のもの4年貸自動車業用のその他の自動車定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

レンタカーは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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