耐用年数DB|資産名から探す
レンタカーの耐用年数は何年?
レンタカー(貸自動車、カーシェアも含みます)の耐用年数は、貸自動車業用の区分で調べます。候補は三つあります。小型車(貨物は積載量二トン以下、その他は総排気量二リットル以下)は3年、大型乗用車(総排気量三リットル以上)は5年、その他の自動車は4年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7で、いわゆるレンタカーがこれに該当するとされています。どの行に当たるかは、車の種類や大きさで決まります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる点は、貸自動車業用の車がどの大きさや種類に当たるかです。小型車は貨物が積載量二トン以下、その他が総排気量二リットル以下で、3年です。大型乗用車は総排気量三リットル以上で、5年です。これらに当たらないその他の自動車は4年です。また、特定者に長期にわたって貸与するいわゆるリース事業の自動車には、貸自動車業用の耐用年数を適用しないとされています。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる点は、貸自動車業用の車がどの大きさや種類に当たるかです。小型車は貨物が積載量二トン以下、その他が総排気量二リットル以下で、3年です。大型乗用車は総排気量三リットル以上で、5年です。これらに当たらないその他の自動車は4年です。また、特定者に長期にわたって貸与するいわゆるリース事業の自動車には、貸自動車業用の耐用年数を適用しないとされています。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 貸自動車業用等の小型車 | 3年 | 貸自動車業用の小型車(貨物は積載量二トン以下、その他は総排気量二リットル以下) | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用) |
| 貸自動車業用等の大型乗用車 | 5年 | 貸自動車業用の大型乗用車(総排気量三リットル以上) | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用) |
| 貸自動車業用等の自動車のその他のもの | 4年 | 貸自動車業用のその他の自動車 | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
レンタカーは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-7(貸自動車業用) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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