耐用年数DB|資産名から探す
トラック・貨物自動車の耐用年数は何年?
トラック・貨物自動車の耐用年数は、当てはまる行によって三年、四年、五年のいずれかです。ダンプ式でない貨物自動車は「貨物自動車のその他のもの」で五年、ダンプ式の貨物自動車は「貨物自動車のダンプ式のもの」で四年です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用に使う場合は、積載量二トン以下の小型車なら「運送事業用等の自動車の小型車」で三年、二トンを超えるものは「運送事業用等の自動車のその他のもの」で四年です。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、ダンプ式かどうかと、運送事業用などの用途かどうか、そして積載量です。運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用でない貨物自動車は、ダンプ式でないものが五年、ダンプ式が四年です。運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用の貨物自動車は、積載量二トン以下の小型車なら三年、二トンを超えるものは四年になります。貨客兼用の自動車が貨物自動車かどうかは、自動車登録番号により判定するとされています。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、ダンプ式かどうかと、運送事業用などの用途かどうか、そして積載量です。運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用でない貨物自動車は、ダンプ式でないものが五年、ダンプ式が四年です。運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用の貨物自動車は、積載量二トン以下の小型車なら三年、二トンを超えるものは四年になります。貨客兼用の自動車が貨物自動車かどうかは、自動車登録番号により判定するとされています。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車のその他のもの | 5年 | 貨物自動車のうちダンプ式でないもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-8(貨物自動車と乗用自動車との区分) |
| 貨物自動車のダンプ式のもの | 4年 | ダンプ式の貨物自動車 | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-8(貨物自動車と乗用自動車との区分) |
| 運送事業用等の自動車の小型車 | 3年 | 運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用の小型車(貨物自動車は積載量二トン以下) | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) |
| 運送事業用等の自動車のその他のもの | 4年 | 運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用の自動車のその他のもの(貨物自動車は積載量二トン超) | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
トラック・貨物自動車は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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