耐用年数DB|資産名から探す
教習車(自動車教習所の車)の耐用年数は何年?
教習車は、耐用年数表の「車両及び運搬具」のうち「運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)」の「自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)」の行で調べます。当てはまる行は車の大きさで分かれ、小型車なら3年、大型乗用車なら5年、そのどちらにも当たらないものは4年です。小型車は、貨物自動車が積載量二トン以下、その他のものが総排気量二リットル以下の車を指します。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、自動車教習所で使う自動車の積載量と総排気量です。貨物自動車で積載量が二トン以下、その他で総排気量が二リットル以下なら小型車で3年です。乗用車で総排気量が三リットル以上なら大型乗用車で5年です。小型車にも大型乗用車にも当たらない自動車は、その他のものとして4年になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、自動車教習所で使う自動車の積載量と総排気量です。貨物自動車で積載量が二トン以下、その他で総排気量が二リットル以下なら小型車で3年です。乗用車で総排気量が三リットル以上なら大型乗用車で5年です。小型車にも大型乗用車にも当たらない自動車は、その他のものとして4年になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/小型車(貨物自動車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下のもの) | 3年 | 自動車教習所の用に供する自動車で、貨物自動車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下のもの | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/その他のもの/大型乗用車(総排気量が三リットル以上のもの) | 5年 | 自動車教習所の用に供する乗用車で、総排気量が三リットル以上のもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの | 4年 | 自動車教習所の用に供する自動車で、小型車にも大型乗用車にも当たらないもの | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
教習車(自動車教習所の車)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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