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耐用年数DB|資産名から探す

小売店舗の建物(コンビニ・スーパー・商店)の耐用年数は何年?

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コンビニ、スーパー、商店などの小売店舗の建物は、建物の構造で当てはまる行が決まります。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造なら39年、れんが造、石造またはブロック造なら38年です。金属造は骨格材の肉厚で分かれ、四ミリメートル超が34年、三ミリメートル超四ミリメートル以下が27年、三ミリメートル以下が19年です。木造または合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(店舗)です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造、れんが造、石造またはブロック造、金属造、木造または合成樹脂造、木骨モルタル造のどれかで行が分かれます。金属造だけは骨格材の肉厚も確認が必要で、四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かで三つに分かれます。なお通達には「店舗用」の建物には、いわゆる小売店舗の建物のほかとあります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/店舗用のもの39年小売店舗の建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.026(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(店舗)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの38年小売店舗の建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(店舗)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの34年小売店舗の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.030(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(店舗)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの27年小売店舗の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.038(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(店舗)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの19年小売店舗の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(店舗)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの22年小売店舗の建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.046(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(店舗)
建物/木骨モルタル造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの20年小売店舗の建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.050(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(店舗)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

小売店舗の建物(コンビニ・スーパー・商店)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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