耐用年数DB|資産名から探す
専用側線利用権の耐用年数は何年?
専用側線利用権の耐用年数は30年です。無形減価償却資産のうち、別表第三の「専用側線利用権」に当たるものが該当する行で、この資産が当てはまる行は一つだけです。「専用線 利用権」という呼び方の資産も、同じ行で確認します。調べるときは、まず自社の権利が別表第三の「専用側線利用権」に当たるかどうかを確かめ、当たる場合に30年を使います。
当てはまる行
無形減価償却資産/専用側線利用権の30年が当てはまります。当てはまる候補は一つです。根拠は、無形減価償却資産の別表第三にある「専用側線利用権」の行で、耐用年数は30年と定められています。
無形減価償却資産/専用側線利用権の30年が当てはまります。当てはまる候補は一つです。根拠は、無形減価償却資産の別表第三にある「専用側線利用権」の行で、耐用年数は30年と定められています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 無形減価償却資産/専用側線利用権 | 30年 | 別表第三の「専用側線利用権」に当たるもの | 定額法 0.034(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第三 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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