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耐用年数DB|資産名から探す

専用側線利用権の耐用年数は何年?

別の呼び名:専用側線利用権・専用線 利用権

専用側線利用権の耐用年数は30年です。無形減価償却資産のうち、別表第三の「専用側線利用権」に当たるものが該当する行で、この資産が当てはまる行は一つだけです。「専用線 利用権」という呼び方の資産も、同じ行で確認します。調べるときは、まず自社の権利が別表第三の「専用側線利用権」に当たるかどうかを確かめ、当たる場合に30年を使います。

当てはまる行
無形減価償却資産/専用側線利用権の30年が当てはまります。当てはまる候補は一つです。根拠は、無形減価償却資産の別表第三にある「専用側線利用権」の行で、耐用年数は30年と定められています。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
無形減価償却資産/専用側線利用権30年別表第三の「専用側線利用権」に当たるもの定額法 0.034(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第三

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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