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耐用年数DB|資産名から探す

診察台・診察用ベッドの耐用年数は何年?

別の呼び名:診察台・診察用ベッド・処置台

診察台・診察用ベッド(診察台、処置台とも呼ばれます)は、診療用の器具及び備品として、別表第一の「器具及び備品」の「医療機器」の「その他のもの」に当たります。材質で行が分かれ、主として金属製のものは10年、陶磁器製又はガラス製のものは3年、どちらにも当たらないものは5年です。実際にどの行になるかは、その診察台の構造や使い方によって変わります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は材質です。診察台が診療用のその他のものであれば、まず金属製かどうかを見ます。金属製かどうかは、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質で判断します。主要構造部分が主として金属製なら10年、陶磁器製又はガラス製なら3年、どちらにも当たらなければ5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/医療機器/その他のもの/陶磁器製又はガラス製のもの3年診療用のその他のもので、陶磁器製又はガラス製のもの定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)
器具及び備品/医療機器/その他のもの/主として金属製のもの10年診療用のその他のもので、主として金属製のもの定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの)
器具及び備品/医療機器/その他のもの/その他のもの5年診療用のその他のもので、上の二つに当たらないもの定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

診察台・診察用ベッドは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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