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耐用年数DB|資産名から探す

ホテル・旅館の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:ホテル 耐用年数・旅館 耐用年数・ホテル 建物 耐用年数

ホテル・旅館の建物の耐用年数は、建物の構造で当てはまる行が分かれます。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は、木造内装部分が延べ面積の3割を超えると31年、それ以外は39年です。れんが造、石造、ブロック造は36年です。金属造は骨格材の肉厚で、四ミリメートル超が29年、三ミリメートル超四ミリメートル以下が24年、三ミリメートル以下が17年です。木造または合成樹脂造は17年、木骨モルタル造は15年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず建物の構造で行が分かれます。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造では、木造内装部分の面積が延べ面積の3割を超えるかどうかが決め手で、超えれば31年、そうでなければ39年です。この判定は取扱通達2-1-7に基づきます。金属造の場合は、骨格材の肉厚が決め手になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/旅館用又はホテル用のもの/延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの31年ホテルまたは旅館として使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/旅館用又はホテル用のもの/その他のもの39年ホテルまたは旅館として使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.026(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/旅館用、ホテル用又は病院用のもの36年ホテルまたは旅館として使う建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.028(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/旅館用、ホテル用又は病院用のもの29年ホテルまたは旅館として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.035(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/旅館用、ホテル用又は病院用のもの24年ホテルまたは旅館として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.042(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/旅館用、ホテル用又は病院用のもの17年ホテルまたは旅館として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.059(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/旅館用、ホテル用又は病院用のもの17年ホテルまたは旅館として使う建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.059(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/木骨モルタル造のもの/旅館用、ホテル用又は病院用のもの15年ホテルまたは旅館として使う建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

ホテル・旅館の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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