耐用年数DB|資産名から探す
学習机・児童用の机といすの耐用年数は何年?
学習机や児童用の机といすは、減価償却資産の区分では「器具及び備品」の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」に入ります。児童用の机及びいすに当たるものは、「児童用机及びいす」の行で耐用年数は5年です。ただし、事務用の机として使うものは別の行になります。主要構造部分が金属製なら「事務机、事務いす及びキャビネット」の「主として金属製のもの」で15年、金属製でなければ「その他のもの」で8年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず、児童用の机及びいすに当たるかどうかで分かれます。当たれば5年です。事務用の机として扱う場合は、取扱通達2-7-2にある「フレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうか」で判定します。金属製なら15年、金属製でなければ8年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず、児童用の机及びいすに当たるかどうかで分かれます。当たれば5年です。事務用の机として扱う場合は、取扱通達2-7-2にある「フレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうか」で判定します。金属製なら15年、金属製でなければ8年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/児童用机及びいす | 5年 | 児童用の机及びいすに当たるもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/事務机、事務いす及びキャビネット/主として金属製のもの | 15年 | 事務用の机で、フレームなど主要構造部分の材質が金属製のもの | 定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/事務机、事務いす及びキャビネット/その他のもの | 8年 | 事務用の机で、フレームなど主要構造部分の材質が金属製でないもの | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
学習机・児童用の机といすは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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