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テニスコート・野球場の排水設備(暗きょ・土工施設)の耐用年数は何年?
テニスコートや野球場の排水設備(暗きょ・土工施設)の耐用年数は30年です。当てはまる行は、構築物の「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」のうち、「野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設」です。野球場や庭球場などの暗きょ、アンツーカーなどの土工施設が対象になります。グラウンドの土工についても、この行を確認します。
当てはまる行
構築物/競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの/野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設の30年が当てはまります。当てはまる行は一つで、構築物の「野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-6で、野球場、庭球場等の暗きょ、アンツーカー等の土工施設をいうとされています。
構築物/競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの/野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設の30年が当てはまります。当てはまる行は一つで、構築物の「野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-6で、野球場、庭球場等の暗きょ、アンツーカー等の土工施設をいうとされています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの/野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30年 | 野球場や庭球場などの暗きょ、アンツーカーなどの土工施設 | 定額法 0.034(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-6(野球場、陸上競技場、ゴルフコース等の土工施設) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-6(野球場、陸上競技場、ゴルフコース等の土工施設) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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