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耐用年数DB|資産名から探す

プロジェクターの耐用年数は何年?

別の呼び名:プロジェクター・映写機・液晶プロジェクター

プロジェクターの耐用年数は、どちらの行に当たる場合も5年です。映写機に当たるものは、器具及び備品の「光学機器及び写真製作機器」のうち「カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡」の行になります。電子計算機に附属して使う出力の機器として扱うものは、器具及び備品の「事務機器及び通信機器」のうち「その他の事務機器」の行になります。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、そのプロジェクターを映写機として使うのか、電子計算機に附属する出力の機器として扱うのかという点です。後者の根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-7です。この通達には、電子計算機に附属するせん孔機、検査機、カーボンセパレーター、カッター等は「その他の事務機器」に該当するとあります。どちらの行でも耐用年数は5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/光学機器及び写真製作機器/カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡5年映写機に当たるもの定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数省令 別表第一
器具及び備品/事務機器及び通信機器/その他の事務機器5年電子計算機に附属して使う出力の機器として扱うもの定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-7(オンラインシステムの端末機器等)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

プロジェクターは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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