耐用年数DB|資産名から探す
製本機の耐用年数は何年?
製本機(製本設備、断裁機)の耐用年数は、機械及び装置の「7 印刷業又は印刷関連業用設備」の行で調べます。印刷業または印刷関連業の設備として使う製本業用設備にあたる場合は「製本業用設備」の行で、耐用年数は7年です。製本業用設備以外の設備にあたる場合は「その他の設備」の行で、耐用年数は10年です。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その設備が製本業用設備にあたるかどうかです。印刷業または印刷関連業の設備として使う製本業用設備であれば7年、製本業用設備以外の設備であれば10年になります。どの設備の種類に該当するかは、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2にある「いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定する」という考え方で決まります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その設備が製本業用設備にあたるかどうかです。印刷業または印刷関連業の設備として使う製本業用設備であれば7年、製本業用設備以外の設備であれば10年になります。どの設備の種類に該当するかは、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2にある「いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定する」という考え方で決まります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/7 印刷業又は印刷関連業用設備/製本業用設備 | 7年 | 印刷業または印刷関連業の設備として使う製本業用設備 | 定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
| 機械及び装置/7 印刷業又は印刷関連業用設備/その他の設備 | 10年 | 印刷業または印刷関連業の設備として使う、製本業用設備以外の設備 | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
製本機は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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