耐用年数DB|資産名から探す
事務机・事務いす・キャビネットの耐用年数は何年?
事務机、事務いす、キャビネット(デスク、オフィスチェア、スチール棚なども含みます)の耐用年数は、主要構造部分の材質で決まります。フレームなどが金属製のものは「事務机・事務いす・キャビネット(主として金属製のもの)」の行に当たり、十五年です。木製など金属製でないものは「器具及び備品」の「事務机、事務いす及びキャビネット」のうち「その他のもの」の行に当たり、八年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、フレームその他の主要構造部分の材質が金属製かどうかです。通達 2-7-2には「耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかにより行う」とあります。主要構造部分が金属製なら十五年、木製など金属製でなければ八年です。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、フレームその他の主要構造部分の材質が金属製かどうかです。通達 2-7-2には「耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかにより行う」とあります。主要構造部分が金属製なら十五年、木製など金属製でなければ八年です。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 事務机・事務いす・キャビネット(主として金属製のもの) | 15年 | フレームなど主要構造部分が金属製のもの | 定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除…/事務机、事務いす及びキャビネット/その他のもの | 8年 | 主要構造部分が金属製でないもの(木製など) | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
事務机・事務いす・キャビネットは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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