耐用年数DB|資産名から探す
幼稚園・保育所の水飲場・足洗場・砂場の耐用年数は何年?
幼稚園や保育所が屋外に設けた水飲場、足洗場、砂場の耐用年数は15年です。当てはまるのは、構築物の「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」のうち、「児童用のもの」の「その他のもの」の行です。砂場や水飲場、足洗場の耐用年数を調べるときは、屋外に設けたものかどうかを確認し、この行に当てはめます。
当てはまる行
構築物/競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの/児童用のもの/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-8(幼稚園等の水飲場等)が、幼稚園、保育所等が屋外に設けた水飲場、足洗場及び砂場を取り上げており、これを根拠に構築物の児童用のもの、その他のものの15年を使います。
構築物/競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの/児童用のもの/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-8(幼稚園等の水飲場等)が、幼稚園、保育所等が屋外に設けた水飲場、足洗場及び砂場を取り上げており、これを根拠に構築物の児童用のもの、その他のものの15年を使います。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの/児童用のもの/その他のもの | 15年 | 幼稚園、保育所などが屋外に設けた水飲場、足洗場、砂場 | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8(幼稚園等の水飲場等) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8(幼稚園等の水飲場等) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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