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鳥(インコ・カナリア)の耐用年数は何年?
インコやカナリアなどの小鳥は、耐用年数表では「器具及び備品」の「生物」にあたり、動物のうち鳥類に当たるものの行で調べます。耐用年数は4年です。取扱通達2-7-16では、備品として有する生物が含まれるとされています。また、カナリヤなどの生物を入れる容器も、器具及び備品に該当するものに限り、同じ通達の(2)で扱われています。
当てはまる行
器具及び備品/生物/動物/鳥類の4年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「生物」のうち「動物」の「鳥類」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-16で、生物を入れる容器については同通達2-7-16(2)に定めがあります。
器具及び備品/生物/動物/鳥類の4年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「生物」のうち「動物」の「鳥類」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-16で、生物を入れる容器については同通達2-7-16(2)に定めがあります。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/生物/動物/鳥類 | 4年 | 動物のうち、鳥類に当たるもの | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(生物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(2)(生物を入れる容器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(2)(生物を入れる容器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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