耐用年数DB|資産名から探す
無線LANアクセスポイント(Wi-Fi機器)の耐用年数は何年?
無線LANアクセスポイント(Wi-Fi機器)の耐用年数は、使い方によって当てはまる行が変わります。通信機器として使うものは、器具及び備品の「事務機器及び通信機器」のうち「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」にあたり、耐用年数は10年です。電子計算機に附属して使う周辺の機器として扱うものは、同じ区分の「その他の事務機器」にあたり、耐用年数は5年です。設備の構造や使い方を確認して、どちらの行にあたるかを決めます。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その機器を通信機器として使うのか、電子計算機に附属して使う周辺の機器として扱うのかという点です。通信機器として使うなら耐用年数は10年です。電子計算機に附属する周辺の機器として扱うなら、取扱通達2-7-7に「いわゆるオンラインシステムにおける端末機器又は電子計算機に附属するせん孔機、検査機、カーボンセパレーター、カッター等は、別表第一の『器具及び備品』の『2事務機器及び通信機器』の『その他の事務機器』に該当する」とあり、耐用年数は5年です。ルーター・ネットワークスイッチ・無線LANアクセスポイントの3ページは、候補の2行と分かれ目が共通で、機器の名前では行が決まりません。無線LANアクセスポイントは、機器を無線でLANにつなぐ機器です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その機器を通信機器として使うのか、電子計算機に附属して使う周辺の機器として扱うのかという点です。通信機器として使うなら耐用年数は10年です。電子計算機に附属する周辺の機器として扱うなら、取扱通達2-7-7に「いわゆるオンラインシステムにおける端末機器又は電子計算機に附属するせん孔機、検査機、カーボンセパレーター、カッター等は、別表第一の『器具及び備品』の『2事務機器及び通信機器』の『その他の事務機器』に該当する」とあり、耐用年数は5年です。ルーター・ネットワークスイッチ・無線LANアクセスポイントの3ページは、候補の2行と分かれ目が共通で、機器の名前では行が決まりません。無線LANアクセスポイントは、機器を無線でLANにつなぐ機器です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/電話設備その他の通信機器/その他のもの | 10年 | 通信機器として使うもの | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/その他の事務機器 | 5年 | 電子計算機に附属して使う周辺の機器として扱うもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-7(オンラインシステムの端末機器等) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
無線LANアクセスポイント(Wi-Fi機器)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-7(オンラインシステムの端末機器等) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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