耐用年数DB|資産名から探す
精米機の耐用年数は何年?
精米機の耐用年数は、どの業種の設備として通常使用しているかで決まります。精米を事業とする食料品製造業なら「機械及び装置」の食料品製造業用設備で10年、農業を営む者が農業の設備として使う場合は農業用設備で7年です。米穀店など飲食料品小売業の設備なら9年、飲食料品卸売業の設備なら10年になります。判定の根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれるのは、精米機をどの業種用の設備として通常使用しているかという点です。根拠の取扱通達 1-4-2では、いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとされています。精米を事業とする食料品製造業は10年、農業を営む者の農業設備は7年、飲食料品小売業は9年、飲食料品卸売業は10年です。設備の構造や使い方によっても当てはまる行が変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれるのは、精米機をどの業種用の設備として通常使用しているかという点です。根拠の取扱通達 1-4-2では、いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとされています。精米を事業とする食料品製造業は10年、農業を営む者の農業設備は7年、飲食料品小売業は9年、飲食料品卸売業は10年です。設備の構造や使い方によっても当てはまる行が変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/1 食料品製造業用設備 | 10年 | 精米を事業とする食料品製造業の設備として通常使用している場合 | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
| 機械及び装置/25 農業用設備 | 7年 | 農業を営む者が農業の設備として通常使用している場合 | 定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
| 機械及び装置/44 飲食料品小売業用設備 | 9年 | 米穀店など飲食料品小売業の設備として通常使用している場合 | 定額法 0.112/定率法 0.222(保証率 0.07126) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
| 機械及び装置/42 飲食料品卸売業用設備 | 10年 | 飲食料品卸売業の設備として通常使用している場合 | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
精米機は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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