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耐用年数DB|資産名から探す

透析装置(血液透析用機器)の耐用年数は何年?

別の呼び名:透析装置・血液透析装置・人工透析

透析装置(血液透析用機器)の耐用年数は7年です。器具及び備品のうち、医療機器の「血液透析又は血しよう交換用機器」の行に当たります。血液透析装置や人工透析に使う機器も、血液透析又は血しよう交換用機器に当たるものであれば、同じ7年で扱います。診療用や治療用の器具及び備品は、別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれます。

当てはまる行
器具及び備品/医療機器/血液透析又は血しよう交換用機器の7年が当てはまります。当てはまる行は「器具及び備品/医療機器/血液透析又は血しよう交換用機器」の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)で、診療用や治療用の器具及び備品は医療機器に含まれると定められています。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/医療機器/血液透析又は血しよう交換用機器7年血液透析又は血しよう交換用機器に当たるもの定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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