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耐用年数DB|別表第一 構築物

金属造・はね上げ橋及び鋼矢板岸壁(構築物)の耐用年数は25年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

はね上げ橋及び鋼矢板岸壁は、耐用年数省令 別表第一の構築物のうち、構造又は用途が「金属造のもの(前掲のものを除く。)」の区分にある行です。法定耐用年数は25年で、勘定科目は構築物です。判定の点は償却方法で、この区分の資産は定額法のみで償却し、200%定率法は使えません。定額法の償却率は0.04です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「構築物」/構造又は用途「金属造のもの(前掲のものを除く。)」/細目「はね上げ橋及び鋼矢板岸壁」
法定耐用年数25年
勘定科目構築物

償却率(25年)

取得の時期方法償却率
平成19年4月1日以後定額法0.040
平成19年3月31日以前旧定額法0.040

この区分は定額法のみです。建物・建物附属設備・構築物は、平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物から定率法を選べず、定額法で償却します(タックスアンサー No.2100)。

償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から25年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。

年定額法の償却額定額法の期末残高備考
1年目40,000円960,000円
2年目40,000円920,000円
3年目40,000円880,000円
4年目40,000円840,000円
5年目40,000円800,000円
6年目40,000円760,000円
7年目40,000円720,000円
8年目40,000円680,000円
9年目40,000円640,000円
10年目40,000円600,000円
11年目40,000円560,000円
12年目40,000円520,000円
13年目40,000円480,000円
14年目40,000円440,000円
15年目40,000円400,000円
16年目40,000円360,000円
17年目40,000円320,000円
18年目40,000円280,000円
19年目40,000円240,000円
20年目40,000円200,000円
21年目40,000円160,000円
22年目40,000円120,000円
23年目40,000円80,000円
24年目40,000円40,000円
25年目39,999円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)構築物 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、本体の代金に付随費用を含めて構築物に計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 40,000円構築物 40,000円決算では、減価償却費を直接法で構築物から減らして表した例です。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 880,000円構築物 880,000円3年目末の未償却残高880,000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数25年)で、新品として使われた期間が12年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は15年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

この行に当たる資産名

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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