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無線機・トランシーバーの耐用年数は何年?
無線機・トランシーバー(インカムを含みます)の耐用年数は、器具及び備品の「事務機器及び通信機器」のうち、「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」に当たり、10年です。調べるときは、対象の無線機が電話設備その他の通信機器に当たるものかどうかを確かめてください。当たる場合は、当てはまる行が一つだけですので、この行の10年で減価償却を進めます。
当てはまる行
器具及び備品/事務機器及び通信機器/電話設備その他の通信機器/その他のものの10年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は省令の行「器具及び備品」の「事務機器及び通信機器」にある「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」で、耐用年数は10年です。条件は、電話設備その他の通信機器に当たるものであることです。
器具及び備品/事務機器及び通信機器/電話設備その他の通信機器/その他のものの10年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は省令の行「器具及び備品」の「事務機器及び通信機器」にある「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」で、耐用年数は10年です。条件は、電話設備その他の通信機器に当たるものであることです。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/電話設備その他の通信機器/その他のもの | 10年 | 電話設備その他の通信機器に当たるもの | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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