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耐用年数DB|資産名から探す

コピー機(複合機)の耐用年数は何年?

別の呼び名:コピー機・複合機・複写機

コピー機(複合機)の耐用年数は五年です。当てはまる行は「複写機・計算機・金銭登録機・タイムレコーダー」の一つで、条件は複写機、計算機、金銭登録機、タイムレコーダーなどです。コピー機、複合機、複写機という呼び方の違いがあっても、調べる行は同じです。減価償却の年数を決めるときは、この行の五年を使います。

当てはまる行
複写機・計算機・金銭登録機・タイムレコーダーの5年が当てはまります。候補は「複写機・計算機・金銭登録機・タイムレコーダー」の一つだけです。根拠は、この行の条件に複写機などが含まれていることで、コピー機(複合機)はこの行に当たり、耐用年数は五年と判断できます。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
複写機・計算機・金銭登録機・タイムレコーダー5年複写機、計算機、金銭登録機、タイムレコーダーなど定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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