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耐用年数DB|資産名から探す

漁業権の耐用年数は何年?

別の呼び名:漁業権

漁業権の耐用年数は10年です。資産の区分は無形減価償却資産で、別表第三の「漁業権」の行に当たります。この資産が当てはまる行は一つだけなので、ほかの行と見比べて迷う必要はありません。調べるときは、対象の権利が別表第三の「漁業権」に当たるものかどうかを確かめてください。当たるものであれば、耐用年数は10年として扱います。

当てはまる行
無形減価償却資産/漁業権の10年が当てはまります。当てはまる行は一つで、無形減価償却資産の「漁業権」です。根拠は別表第三の「漁業権」の行で、条件は別表第三の「漁業権」に当たるものであることです。耐用年数は10年です。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
無形減価償却資産/漁業権10年別表第三の「漁業権」に当たるもの定額法 0.100(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第三

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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