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耐用年数DB|資産名から探す

プレハブ・仮設事務所・簡易建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:プレハブ 耐用年数・仮設事務所 耐用年数・簡易建物 耐用年数

プレハブ・仮設事務所・簡易建物の耐用年数は、構造と使い方で当てはまる行が変わります。建設工事現場で工事期間中だけ使い、現場の移動に合わせて解体と組立てを繰り返すものは、簡易建物の「掘立造のもの及び仮設のもの」に当たり、耐用年数は7年です。木製の主要柱が十センチメートル角以下で、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき、トタンぶきのものは10年です。どちらにも当たらない通常のプレハブ建物は、構造と用途に応じて建物の各行から選びます。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、解体と組立てを繰り返して使うことが常態かどうかです。取扱通達2-1-23では、仮設の建物を「解体、組立てを繰り返して使用することを常態とするもの」としています。これに当たれば7年です。当たらない場合は、木製の主要柱が十センチメートル角以下で、屋根が指定のふき方なら10年です。どちらでもなければ、骨格材の材質や肉厚などの構造と用途で建物の各行から選びます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/簡易建物/掘立造のもの及び仮設のもの7年建設工事現場で工事期間中だけ建物として使い、工事現場の移動に合わせて解体と組立てを繰り返して使うもの定額法 0.143(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-23(仮設の建物)
建物/簡易建物/木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの10年木製の主要柱が十センチメートル角以下で、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき、トタンぶきのもの定額法 0.100(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
構造と用途に応じた建物の各行行・資産によって決まります(条件欄を参照)上のどちらにも当たらない通常のプレハブ建物は、骨格材の材質や肉厚などの構造と用途で、建物の各行から選びます—

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

プレハブ・仮設事務所・簡易建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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