耐用年数DB|資産名から探す
プレハブ・仮設事務所・簡易建物の耐用年数は何年?
プレハブ・仮設事務所・簡易建物の耐用年数は、構造と使い方で当てはまる行が変わります。建設工事現場で工事期間中だけ使い、現場の移動に合わせて解体と組立てを繰り返すものは、簡易建物の「掘立造のもの及び仮設のもの」に当たり、耐用年数は7年です。木製の主要柱が十センチメートル角以下で、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき、トタンぶきのものは10年です。どちらにも当たらない通常のプレハブ建物は、構造と用途に応じて建物の各行から選びます。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、解体と組立てを繰り返して使うことが常態かどうかです。取扱通達2-1-23では、仮設の建物を「解体、組立てを繰り返して使用することを常態とするもの」としています。これに当たれば7年です。当たらない場合は、木製の主要柱が十センチメートル角以下で、屋根が指定のふき方なら10年です。どちらでもなければ、骨格材の材質や肉厚などの構造と用途で建物の各行から選びます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、解体と組立てを繰り返して使うことが常態かどうかです。取扱通達2-1-23では、仮設の建物を「解体、組立てを繰り返して使用することを常態とするもの」としています。これに当たれば7年です。当たらない場合は、木製の主要柱が十センチメートル角以下で、屋根が指定のふき方なら10年です。どちらでもなければ、骨格材の材質や肉厚などの構造と用途で建物の各行から選びます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物/簡易建物/掘立造のもの及び仮設のもの | 7年 | 建設工事現場で工事期間中だけ建物として使い、工事現場の移動に合わせて解体と組立てを繰り返して使うもの | 定額法 0.143(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-23(仮設の建物) |
| 建物/簡易建物/木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 10年 | 木製の主要柱が十センチメートル角以下で、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき、トタンぶきのもの | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 構造と用途に応じた建物の各行 | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 上のどちらにも当たらない通常のプレハブ建物は、骨格材の材質や肉厚などの構造と用途で、建物の各行から選びます | — |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
プレハブ・仮設事務所・簡易建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-23(仮設の建物) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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