耐用年数DB|資産名から探す
ボウリング場の建物の耐用年数は何年?
ボウリング場の建物は、別表第一の「建物」の「体育館用」に含まれるものとして扱われます。耐用年数は建物の構造で決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造なら47年、れんが造、石造またはブロック造なら38年です。金属造は骨格材の肉厚によって34年、27年、19年に分かれ、木造または合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は47年、れんが造、石造またはブロック造は38年になります。金属造は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えれば34年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下なら27年、三ミリメートル以下なら19年です。木造または合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は47年、れんが造、石造またはブロック造は38年になります。金属造は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えれば34年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下なら27年、三ミリメートル以下なら19年です。木造または合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
ボウリング場の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-5(ボーリング場用の建物) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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