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リハビリ機器(機能回復訓練機器)の耐用年数は何年?
リハビリ機器(機能回復訓練機器)は、器具及び備品の「医療機器」のうち、ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器の行に当たります。耐用年数は6年です。当てはまるのは、ハバードタンクなど作動部分を有する機能回復訓練機器に当たるものです。リハビリ機器やハバードタンクといった呼び方でも、この行で確認します。診療用や治療用の器具及び備品は、全て別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれます。
当てはまる行
器具及び備品/医療機器/ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器の6年が当てはまります。この資産が当てはまる行は一つです。器具及び備品の医療機器のうち、ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器の行で、耐用年数は6年です。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)です。
器具及び備品/医療機器/ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器の6年が当てはまります。この資産が当てはまる行は一つです。器具及び備品の医療機器のうち、ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器の行で、耐用年数は6年です。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/医療機器/ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6年 | ハバードタンクなど、作動部分を有する機能回復訓練機器に当たるもの | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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