耐用年数DB|資産名から探す
理容椅子・美容椅子・シャンプー台の耐用年数は何年?
理容椅子、美容椅子、シャンプー台の耐用年数は5年です。当てはまる行は「器具及び備品」の中の「理容又は美容機器」で、理容又は美容機器に当たるものであることが条件です。別名の理容椅子、美容椅子、シャンプー台も同じ行で調べます。資産を台帳に載せるときは、この行と5年という年数を確認してください。
当てはまる行
器具及び備品/理容又は美容機器の5年が当てはまります。この資産が当てはまる行は一つだけです。根拠は、器具及び備品の区分にある「理容又は美容機器」の行で、耐用年数は5年と定められています。条件は、理容又は美容機器に当たるものであることです。
器具及び備品/理容又は美容機器の5年が当てはまります。この資産が当てはまる行は一つだけです。根拠は、器具及び備品の区分にある「理容又は美容機器」の行で、耐用年数は5年と定められています。条件は、理容又は美容機器に当たるものであることです。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/理容又は美容機器 | 5年 | 理容又は美容機器に当たるもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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