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耐用年数DB|資産名から探す

遊覧船・観光船の耐用年数は何年?

別の呼び名:遊覧船・観光船・屋形船

遊覧船・観光船(遊覧船、観光船、屋形船)の耐用年数は、船の種類によって当てはまる行が変わります。船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船で総トン数が二千トン未満なら14年、二千トン以上なら15年です。木船は10年、強化プラスチック船は7年、水中翼船またはホバークラフトは8年です。まず船の材質と種類を確認し、鋼船であれば総トン数も確かめてください。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船の材質と種類です。鋼船、木船、強化プラスチック船、水中翼船またはホバークラフトで行が分かれます。鋼船の場合はさらに総トン数が二千トン未満か二千トン以上かで、14年と15年に分かれます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/その他のもの/総トン数が二千トン未満のもの/その他のもの14年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船で、総トン数が二千トン未満のもの定額法 0.072/定率法 0.143(保証率 0.04854)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/その他のもの/総トン数が二千トン以上のもの15年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船で、総トン数が二千トン以上のもの定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける木船/その他のもの10年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船7年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト8年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船またはホバークラフト定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

遊覧船・観光船は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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