中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › 銀行・保険会社・証券会社の営業所の建物
耐用年数DB|資産名から探す

銀行・保険会社・証券会社の営業所の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:銀行 建物 耐用年数・金融機関 営業所 耐用年数

銀行、保険会社、証券会社の営業所の建物は、常時多数の顧客が出入りして取引を行うものであれば、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-3(4)の店舗として扱われます。耐用年数は建物の構造で決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造なら39年、れんが造、石造又はブロック造なら38年です。金属造は骨格材の肉厚によって34年、27年、19年に分かれます。木造又は合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。いずれも、金融機関、保険会社又は証券会社がその用に供する営業所用の建物であることが前提になります。そのうえで、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造は39年、れんが造、石造又はブロック造は38年です。金属造は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えると34年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下で27年、三ミリメートル以下で19年です。木造又は合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/店舗用のもの39年常時多数の顧客が出入りし取引を行う金融機関、保険会社、証券会社の営業所の建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.026(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(4)(店舗)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの38年常時多数の顧客が出入りし取引を行う金融機関、保険会社、証券会社の営業所の建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(4)(店舗)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの34年常時多数の顧客が出入りし取引を行う金融機関、保険会社、証券会社の営業所の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.030(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(4)(店舗)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの27年常時多数の顧客が出入りし取引を行う金融機関、保険会社、証券会社の営業所の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.038(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(4)(店舗)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの19年常時多数の顧客が出入りし取引を行う金融機関、保険会社、証券会社の営業所の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(4)(店舗)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの22年常時多数の顧客が出入りし取引を行う金融機関、保険会社、証券会社の営業所の建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.046(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(4)(店舗)
建物/木骨モルタル造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの20年常時多数の顧客が出入りし取引を行う金融機関、保険会社、証券会社の営業所の建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.050(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(4)(店舗)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

銀行・保険会社・証券会社の営業所の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ