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耐用年数DB|資産名から探す

タンカー(油そう船)の耐用年数は何年?

別の呼び名:タンカー・油槽船・LPGタンカー

タンカー(油そう船)は、船舶のうち船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の「油そう船」の行に当たります。耐用年数は総トン数で分かれ、二千トン以上のものは13年、二千トン未満のものは11年です。液化石油ガスタンカーも、油そう船の耐用年数を適用します。油槽船やLPGタンカーと呼ばれる船も、この考え方で調べます。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は総トン数です。船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の油そう船で、総トン数が二千トン以上であれば13年、二千トン未満であれば11年になります。液化石油ガスタンカーについては、取扱通達2-4-2で「油そう船の耐用年数を適用する」とされているため、同じ基準で判断します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/油そう船/総トン数が二千トン以上のもの13年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の油そう船で、総トン数が二千トン以上のもの。液化石油ガスタンカーも油そう船の年数を使います定額法 0.077/定率法 0.154(保証率 0.05180)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-4-2(L.P.Gタンカー)
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/油そう船/総トン数が二千トン未満のもの11年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船の油そう船で、総トン数が二千トン未満のもの。液化石油ガスタンカーも油そう船の年数を使います定額法 0.091/定率法 0.182(保証率 0.05992)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-4-2(L.P.Gタンカー)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

タンカー(油そう船)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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