耐用年数DB|資産名から探す
井戸(打込み井戸・さく井・堀り井戸)の耐用年数は何年?
井戸の耐用年数は、井戸の種類で当てはまる行が変わります。打込み井戸とさく井(垂直に掘削した円孔に鉄管などの井戸側を装置した井戸)は、構築物の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」のうち「つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール」の行に当たり、耐用年数は10年です。堀り井戸は、井戸側の構造に応じて、別表第一の構築物について定められている耐用年数を使います。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、井戸の種類です。打込み井戸とさく井は、取扱通達2-3-22で打込み井戸に含まれるとされ、金属造の構築物として10年になります。さく井は「垂直に掘削した円孔に鉄管等の井戸側を装置した井戸」を指します。堀り井戸は、同じ通達の注により、井戸側の構造に応じた構築物の耐用年数を適用します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、井戸の種類です。打込み井戸とさく井は、取扱通達2-3-22で打込み井戸に含まれるとされ、金属造の構築物として10年になります。さく井は「垂直に掘削した円孔に鉄管等の井戸側を装置した井戸」を指します。堀り井戸は、同じ通達の注により、井戸側の構造に応じた構築物の耐用年数を適用します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | 打込み井戸、およびさく井(垂直に掘削した円孔に鉄管などの井戸側を装置した井戸) | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-22(打込み井戸) |
| 井戸側の構造に応じた構築物の耐用年数 | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 堀り井戸は、井戸側の構造に応じて、別表第一の構築物について定められている耐用年数を使います | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-22 注(打込み井戸) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
井戸(打込み井戸・さく井・堀り井戸)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-22 注(打込み井戸) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ