耐用年数DB|資産名から探す
テント(天幕)の耐用年数は何年?
テント(天幕)は、器具及び備品の「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」に当たります。支柱などフレームの主要構造部分が金属製の部分は「主として金属製のもの」で、耐用年数は10年です。本体の布地のように主要構造部分が金属製でない部分は「その他のもの」で、耐用年数は5年です。支柱と本体とで材質が異なり耐久性に著しい差がある場合は、区分して耐用年数を適用できます。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかです。天幕は通常、支柱と本体とが材質的に異なるため、支柱のような金属製の部分は10年、本体の布地のような金属製でない部分は5年と、部分ごとに分かれます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかです。天幕は通常、支柱と本体とが材質的に異なるため、支柱のような金属製の部分は10年、本体の布地のような金属製でない部分は5年と、部分ごとに分かれます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のもの | 10年 | 支柱のように、フレームなど主要構造部分の材質が金属製の部分(支柱と本体とが材質的に異なり耐久性に著しい差がある場合は、区分して耐用年数を適用できます) | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-17(天幕等) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
| 器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/その他のもの | 5年 | 本体の布地のように、主要構造部分の材質が金属製でない部分(支柱と本体とが材質的に異なり耐久性に著しい差がある場合は、区分して耐用年数を適用できます) | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-17(天幕等) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
テント(天幕)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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